2007.04.25 Wed
忘れていた事だらけ
朝、ボケェ〜っと朝食を食べながら突然思い出した。
愛車のムラーノを定期点検に出す予約をしていた事をすっかり忘れてた。
予約した時間は9時半。もうTVの『ラジかるっ』も終わろうとしているではないか!
慌ててディーラーに電話をして準備をしながら、
ついでに冬物の衣類をクリーニング店に持って行こうと思い立つ。
店に行き、財布からメンバーズカードを出しながら、以前のクリーニングの預かり票を見つけた。
去年の8月に出したまま引き取るのを忘れていたようだった。
それを受け取り、隅の方を探していた店員さん。
「…あら?、もう無いみたいですねぇ…」
「えっ?無いって?」
「この紙(預かり票)の裏とかに小さな字で書いてあるらしいんだけど、3ヶ月以上経っても引き取りに来なかった洗濯物は処分するらしいんですよ」
「えぇ〜?…そうなんですか?」
「すみませんねぇ…」
「まぁ、僕のはもう半年以上経ってるしね…。仕方がないですかね…。何出したかも忘れてるし…」
「あ、これかしら? このスーツはお客さんの?」
「え〜!?スーツだったんだぁ! 危なかったぁ〜、無事でよかったぁ〜」スーツを引き取り、かなり遅れてディーラーへ。
キーを渡しながら、また思い出した事が…
僕から紹介した鶴見さんが出演する『笑っていいとも!』がもうすぐ始まるじゃないか!
しまったぁ〜! なんで録画予約しなかったんだぁ!
いつもだったら自転車を載せてたのに、今日に限って歩くつもりだったよぉ〜
小雨の中、ディーラーから自宅まで走った。
雨に濡れるというより汗だくになって、どうにか鶴見さんの登場寸前に自宅に辿り着いた。
落ち着いてから、例のクリーニングの預かり票の裏を読んでみる。
ところがそんな事は何処にも書いてはいなかった。
気になって、インターネットでキーワード検索をしてみると、
確かに店員さんが言っていた賠償基準とやらの文章が出てきた。
【クリーニング事故賠償基準】(一部だけ抜粋)
洗濯物をお預かりして90日を過ぎてもお客様が受けとらず、
また、その受け取りがないことについて、お客様側の責任があるときには、
クリーニング店は、その遅延によって生じた損害については、賠償責任を負いません。
【お客様へのお願い】
お客様がクリーニングの注文期日後、3ケ月を過ぎてもその注文品のお取引がない時は、
その後、その注文品の棄損、汚損、減失または、盗難などによって生ずる損害についての
責任を負いません。
預かり票に記されていないのは、余り強調して客が離れてしまうのを恐れての事かもしれない。
よっぽど保管に困らない限りは大丈夫だろうが気をつけないとな…。
店によっては3ヶ月経つと保管料を取るところもあるんだもんな。
…ところで、もう忘れてしまっている事はないか?
あぁ…、あるある、大変な事を忘れてる…!

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| 知識 BoBA Tube | 19:30 | comments:7 | trackbacks:0 | TOP↑


















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